紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。
(関連法律)刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条など
以下の行為は、法律により禁止されています。
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紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)
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日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
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政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
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政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること
次のものは、複製するにあたり注意が必要です。